京都弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 京都の中堅・中小企業のための法律事務所

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警察に逮捕されてしまったら・・・(刑事事件の法律相談)

あなたやあなたの周りで、こんなことを悩んだりしている人はいませんか?

  • ● 家族が逮捕されてしまった。
  • ● 警察署に面会に行ったけれど、会わせてもらえない。
  • ● 留置場に差し入れをしてあげたいが、どうしたらよいか分からない。



  • といった悩みをかかえていらっしゃいませんか?
  • こういった悩みをかかえている方は当事務所にお気軽にご相談下さい。

  • ご相談頂ければ、迅速に弁護士が万全のサポートをいたします。


弁護士に頼めばどういったことをしてくれるの?

  • ■ 会いに行くことができます
    • 逮捕期間は72時間以内と定められており、この逮捕期間中、ご家族やご友人、会社の人たちと連絡をとることはできません。
    • 弁護士であれば、このような状況でも会いに行くことができます。


  • ■ 唯一の味方となることができます
    • 逮捕されて心細い状態の方の唯一の味方となることができます。
    • 具体的には黙秘権があることや、刑事事件の手続の流れを説明し、逮捕されてしまった人にとって最善の方法を伝えることができます。


  • ■ 早期の示談をまとめる等、逮捕された人にとって一番処分を軽くするための行動をします
    • 刑事事件では
    •  
    •  逮捕(72時間)→勾留(10日)→勾留延長(10日)
    •  
    • と最大23日間、留置場にいることがあります。
    • その後、
    •  
    • ① 起訴
      • ドラマでみるような刑事裁判です。こうなると少なくとも執行猶予、場合によっては実刑などありうるところです。
    •  
    • ② 略式起訴
      • 書類にサインをして,罰金を支払う
    •  
    • ③不起訴
      • 今回はおとがめなし
    •  
    • のどれかの処分になることが考えられます。
    •  
    • 弁護士に頼めば、上記のうち、まずは勾留されないことを目指します。
    • もし勾留されれば、延長をされないように、
    • また延長されれば、不起訴、略式起訴など軽い処分となるように努力します。


当番とか、国選って聞いたことがあるけど?

  • 当番弁護士とは?
    • 当番弁護士とは、「弁護士会から派遣された弁護士が1度無料で逮捕された人のところに面会に行く」というものです。
    • 面会した弁護士は、逮捕された人の疑問に答え、今後の手続の流れや保障されている権利について説明します。
    • 「弁護士の知り合いがいない人が逮捕後に1度だけ呼ぶことの出来る弁護士」、と考えてもいいかもしれません。
    • もちろん、指名制ではありません。

  • ■ 国選弁護人とは?
    • 国選弁護人とは、「資力が50万円以下の人に対し、国選対象事件において、国がつける弁護士」です。
    • 平たく言うと、お金のない方でも国が税金から弁護士費用を支払ってくれて、刑事事件で弁護士をつけることができる、という制度です。


当事務所に頼んだ場合は?

  • ■ 私選弁護人となります
    • 私選弁護人とは、文字通り「私が選んだ弁護士」のことです。

    •  
    • 当事務所に1度相談に来ていただいて、

「この人なら任せられる!」

    • と思ったのであれば、是非ご依頼ください。


ご相談はこちらまで。

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